アザジラクチンの食品安全委員会の審議


2013年5月28日 農林水産省 農業安全管理課 井上優子氏よりメールが送られてきました。



食品安全委員会 農業専門調査会幹事会(第93回)公開

開催日時:平成25年5月31日(金)14:00から17:00(予定)
開催場所:食品安全委員会中会議室
議事(1)〜(7)
(4)対象外物質(アザジラクチン)の食品健康影響評価について


(答え)「継続審議となった」
*農薬として使用される殺虫剤で、ポジティブリスト制度導入時に、
人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定めた物質です。
食品衛生法(昭和22年 法律第233号)第11条 第3頁の規定に基づき、
人の健康を損なう恐れのないことが明かなものとして、厚生労働大臣が定める物質




(要約)
 アザジラクチンはニーム種子から搾取されたニームオイルや、その脱脂種子から
抽出される物質である。ニームに関してはニームの葉抽出物が含有されている化粧品、
ニームを原料とした茶等が販売され、一般に使用されているが、当該製品における
アザジラクチン含有量、原体組成等の情報は得られていない。
 また、動物体内における蓄積性、及び食経験、アザジラクチンを農薬として使用した際の
農作物等への残留量、その他の使用実績等に基づく摂取量についての情報が不足しており、
参照に挙げた資料から食品に残留するアザジラクチンが人に与える影響を評価することは
困難である。
 さらに、各種毒性試験結果から、アザジラクチンの毒性が極めて低いとは判断できず、
EFSAにおいては、一日摂取許容量(ADI)及び、急性参照量(ARFD)が設定されている。
以上のことから、アザジラクチンは食品に残留することにより、人の健康を損なう恐れがないことが
明らかであるとは考えられない。